保険の勉強15_病気やケガの場合の公的保障

病気やケガで病院に行ったとき、私たちが払う医療費は原則かかった費用の3割となっています。
これは、身近な公的保障の一つといえます。


この自己3割負担した医療費についても、図のような1ヶ月の上限が決まっています。
上限を超えた部分は健康保険の窓口に申請すると払い戻されるという制度があります。


これを「高額療養費制度」といいます。
1ヶ月に払った医療費が100万円であっても、一般的な給料をもらっている会社員なら自己負担額は9万程度に抑えることができます。


高額療養費制度は、会社員が加入する健康保険(健保)、自営業者が加入する国民健康保険(国保)のどちらにもあります。また、あらかじめ手続きをとって「限度額適用認定証」を提示すれば、病院も窓口で立て替える必要なく、じはじめから1ヶ月の上限までの支払いで済ませられる場合もあります。


会社員が加入する健康保険からは、ケガや病気で仕事を休んで給与が出ない場合の収入の保障として、4日目から最大で1年半、給与の3分の2がもらえる「傷病手当金」という制度があります。


傷病手当金制度は国民健康保険にはありません。
国民健康保険に加入の自営業者は、ケガや病気で収入ダウンした場合に備えて、民間の保険に依る医療保障を多めに用意しておくと良いでしょう。


“年に一度はお金の整理”

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